アジアの人材を日本へ

人と企業を繋ぎ未来を築く信頼のパートナー

アジアの人材を繋げます

弊社は 国と国、 国と企業、 企業と人、 人と人の良縁を繋ぐ事を企業理念とし設立されました。 弊社は取引先企業様に即戦力になりうる優秀な外国人就労者様を繋ぎその縁が良縁になる様、全力でサポートさせて頂きます。

当社の強み

各種届出や申請に精通した行政書士が在籍しているため、煩雑な手続きもスムーズに進められます。法律面でも安心してお任せいただけます。

地域を問わず全国対応が可能です。遠方の企業様でも、オンライン・現地訪問の両面から柔軟にサポートいたします。

受け入れ企業と外国人材の間に立ち、円滑なコミュニケーションをサポートします。信頼関係を大切にし、チームとして協力できる環境づくりを促進します。

支援担当者4 名
対象言語韓国語、ベトナム語、ミャンマー語、インドネシア語、ネパール語(順次拡充予定)
対象業種外食業分野、建設分野、ビルクリーニング分野、飲食料品製造業分野、介護分野、宿泊分野、農業分野、工業製品製造業分野 他
対象地域全国
その他就業規則の作成、人材の募集等支援いたします。

支援業務の内容について

外国人の方へ「特定技能制度の仕組み」や「雇用契約の内容」について、分かりやすくご案内します。

入国時には空港でのお迎えを行い、安心して新生活を始められるようサポートします。出国の際も空港までお見送りし、無事に出国されるまでしっかり確認いたします。

不動産会社との調整を行い、住まい探しをお手伝いします。さらに、電気・ガス・水道といったライフラインの契約、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、生活に必要な各種手続きも支援します。

日本で生活するうえで必要となるルールやマナー、地域社会での基本的な規則についてご説明します。

自転車の防犯登録をはじめとした各種公的手続きをスムーズに行えるようサポートします。

日本語学習に役立つ教材や、学習できる機会・環境について情報を提供します。

日々の生活での困りごとやご不安、ご意見などに随時対応し、安心して生活できるよう支援します。

地域の行事やイベントの情報を共有し、日本人との交流機会を広げるサポートを行います。

受け入れ企業の経営状況などにより転職が必要となった場合、新たな就業先を見つけられるよう支援いたします。

外国人ご本人と監督責任者の双方と、3か月に1回以上の定期面談を実施。必要に応じて行政機関への報告も行い、適切な受け入れ体制を維持します。

業務委託料金について

申請時費用

申請手数料

330,000(税込) / 人

  • 人材紹介料、在留資格申請を含みます。
支援料金

月 額

22,000(税込) / 人

  • 交通費等も含まれます。(最低人数の条件あり)
更新手続

1人当

38,500(税込) /

  • 在籍2年目の更新時から発生いたします。

業務依頼の流れ

ヒアリング

まずはお客様の業種や希望する職種を丁寧にヒアリングし、特定技能制度を活用できる環境かどうかを確認いたします。ヒアリングは無料で行っております。

ご契約

特定技能人材の在留資格申請に必要な契約を締結します。また、申請に際して「登録支援業務委託契約」も併せて締結し、受入れ準備を整えます。

事前ガイダンス

外国人の方に対し、制度や契約内容、日本での生活に関する基本的な情報を事前にご説明します。

在留資格申請

在留資格申請の手続きを進め、許可が下りた際には入国・入社のサポートを行います。生活オリエンテーションや送迎など、安心して就労を始められるよう支援いたします。

定期面談・更新手続き

入社後は3か月ごとに、外国人本人および監督者との定期面談を行います。また、在留期間の更新が必要な場合には、申請手続きをサポートします。

受入れ終了・帰国

就労期間の満了(最長5年)などにより受入れが終了する際には、離職手続きや帰国のサポートを行い、最後まで安心できる体制を整えます。

よくある質問

「特定技能」とはどのような在留資格ですか?

特定技能は、2019年にスタートした比較的新しい在留資格です。深刻な人手不足を補うために設けられたもので、一定の技能と日本語力を持つ外国人が、飲食店や製造業などの現場で直接働ける資格です。

対象となる業種はどのようなものですか?

外食業、飲食料品製造業、介護、ビルクリーニング、建設、自動車整備、農業、漁業など、全部で14分野が対象です。

外国人に求められる条件はありますか?

18歳以上であれば国籍は問いません。対象分野の特定技能試験に合格し、日本語能力試験N4以上のレベルが必要です。なお、技能実習2号を修了した方は、試験の一部(技能や日本語)が免除される場合があります。

学歴は必要ですか?

特定技能を取得するために学歴は不要です。日本語学校卒業などの条件もありません。

雇用できる期間はどのくらいですか?

特定技能1号の場合、最長5年間の雇用が可能です。

他の在留資格と何が違いますか?
  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務):主にホワイトカラー職向けで、現場作業は対象外です。
  • 技能実習:目的は国際貢献として技能を母国に移転する制度で、労働を主目的とした資格ではありません。特定技能に比べると受け入れ人数にも制限があります。
他の在留資格から変更することはできますか?

留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務などから特定技能に変更することが可能です。

転職は可能ですか?

転職は可能ですが、新しい受入先に応じて在留資格を取り直す必要があります。資格変更の許可が下りる前に雇用を開始することはできません。

店舗や拠点の異動は可能ですか?

職種が変わらない範囲であれば異動は可能ですが、届出が必要になります。

派遣での雇用はできますか?

一部の分野(農業・漁業など)を除き、派遣での雇用は認められていません。基本的には直接雇用が必要です。

家族と一緒に住むことはできますか?

特定技能1号では「家族滞在」の在留資格は認められていないため、原則として同居はできません。ただし、配偶者や子どもが別の在留資格を持っている場合は同居できます。

給与水準はどうすれば良いですか?問

外国人だからといって給与を下げることはできません。日本人と同等の労働条件を設定する必要があり、賃金台帳などでの確認も必要です。

寮や社宅の用意は必須ですか?

特定技能の場合、必須ではありません。ただし、最長5年という在留期間の関係で個人契約が難しい場合もあるため、社宅を準備しておくことをおすすめします。

帰国費用は企業が負担する必要がありますか?

原則は本人負担ですが、本人が費用を負担できない場合には企業が負担する必要があります。

個人事業主でも受け入れはできますか?

はい、個人事業でも特定技能人材の受け入れは可能です。

雇用できる人数に上限はありますか?

介護・建設分野を除き、受け入れ人数に制限は設けられていません。

社会保険は加入必須ですか?

社会保険適用事業所であれば、加入させる必要があります。

会社概要

会社名株式会社iuder
登録支援機関番号25登-011957
有料紹介事業許可番号28-ユ-301444
代表者金 昌浩
所在地〒653-0843 兵庫県神戸市長田区御屋敷通6丁目4番7号
連絡先078-742-8043
主な業務有料紹介事業及び登録支援機関